JFMA (Japan Foundationbolt Manufactures Association) 建築用アンカーボルトメーカー協議会

協議会定款

建築用アンカーボルトメーカー協議会 定款

制定 平成12年12月8日

第1章 総 則

(名 称)

第1条 本会は、建築用アンカーボルトメーカー協議会<Japan Foudationbolt Manufactures Association>(以下 「本会」 又は<JFMA>と言う)と称する。

(事務所)

第2条 本会の連絡事務所を事務局担当企業内に置く。

(目 的)

第3条 本会は、JIS規格アンカーボルトセット製品の品質向上を通じて建築業界及び社会の発展に寄与することを目的とする。

(事 業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の活動指針に基づき事業を行なう。

 (1) JIS規格アンカーボルトセット製品の十分な理解と、普及徹底をめざす。

 (2) 会員の製造技術及び品質保証体制の確立をめざす。

 (3) JIS規格アンカーボルトの規格見直しと維持に関与する。

(事業年度)

第5条 本会の事業年度は、毎年3月16日より翌年3月15日までの一年間とする。

第2章 会 員

(会員の構成)

第6条 本会の会員は、本会の目的に賛同するアンカーボルトメーカー及び部品メーカーの企業をもって構成する。

(入 会)

第7条 本会の会員として入会を希望する企業は、本会事務局に入会申込を行う。

事務局は、申込企業の所在地最寄りの役員会委員から手続き担当者を選任し、入会資格の調査及び確認と本会の目的の説明を行わせ、別に定める入会申込書を提出させる。その後に役員会における審査を経て入会の可否を決定する。また、その結果については全体協議会で報告する。

(入会金及び会費)

第8条 会員は、全体協議会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

 (1) 入会金 30,000円

 (2) 年会費 40,000円

2 前項に定める会費のほか、通常の活動以外で特に必要が生じた場合は、全体協議会の議決により、臨時会費を徴収することができる。

(入会金の納入)

第9条 入会金は、入会を認められたとき、一括全納しなければならない。

(会費の納入)

第10条 会員は、毎年度の会費を前納しなければならない。ただし、特別の事情があるものについては、年2回に分納することができる。

(会員の資格喪失)

第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1) 退会したとき

(2) 破産したとき

(3) 2年以上会費を滞納したとき

(4) 除名されたとき

(退 会)

第12条 会員は、本会が別に定めた内容の退会届を本会に提出し、任意に退会することができる。

(除 名)

第13条 会員が次の各号の一に該当する場合には、全体協議会において3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) 本会の定款又は規則に違反したとき

(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

(拠出金の不返還)

第14条 既納の入会金、会費およびその他の拠出金は返還しない。

第3章 役 員

(役員の種類及び定数)

第15条 本会に次の役員をおく。

会  長 1名
副会長 2名以内
監  事 1名
理  事 12名以内
(役員の選任)

第16条 役員は、全体協議会において、会員の中から選任する。ただし同一会員企業より複数の選任を妨げない。

(役員の任期)

第17条 役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。

2 役員は、転勤等やむを得ない事情がある場合、役員の過半数が出席した役員会において、出席役員の3分の2以上の賛成をもって、いつでも辞任することができる。この場合、その役員会において、後任者を出席役員の過半数をもって選任しなければならない。

3 役員は、辞任又は任期満了後であっても、後任者が就任するまでは、その職務を行なわなければならない。

(役員の報酬等)

第18条 役員は無給とする。

第4章 会 議

(種 別)

第19条  本会に全体協議会と役員会及び分科会と委員会を置く。

(全体協議会及び役員会の構成)

第20条  全体協議会は、全会員をもって構成する。

2 全体協議会に出席する会員は、議決を有効にするため、参加企業毎に会員代表者を決めなければならない。会員代表者は会員名簿に登録を行い、予め配布された議案に対する議決の承認権限を持つ者とする。代理人が出席する場合は、議決の承認権限を委譲された者とする。ただし、全体協議会への会員代表者以外の複数名出席を妨げるものではない。

3 役員会は、会員の中から役職に推薦され、年度総会にて選任された会員をもって構成する。

(全体協議会及び役員会の権能)

第21条 全体協議会は、会員の総意を決定する議決機関であり、この定款で定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。

2 役員会は、全体協議会の議案の調整や、運営する事業活動の進捗管理を行うと共に、品質保証等に関するクレームや要望を受理し、本会内の調査・処置及び外部への対応を行なう。

(全体協議会の議決)

第22条 全体協議会の議決は、この定款で定めるもののほか、会員総数の過半数にあたる会員の出席により有効とし、出席会員の過半数を持って決する。

(全体協議会及び役員会の開催)

第23条 全体協議会は年2回(10月・4月)開催し、役員会は年2回(9月・3月)に開催し、開催地区は役員会にて決定する。

(分科会及び委員会)

第24条 会長は、個別の検討すべき事項について十分な調査検討及び審議が必要と判断したとき、全体協議会の議決を経て、分科会及び委員会を置くことができる。

2 分科会及び委員会の主査および委員は、会長が会員の中から選任する。

3 分科会及び委員会は、主査が必要と認めたとき、随時開催する。

(議事録の作成及び保管)

第25条 会議の議事録作成及び保管は事務局が行なう。

第5章 事務局

(事務局)

第26条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局員は、事務局担当会社の役職員がこれに当たる。

第6章 その他

(記録及び情報の閲覧・配布)

第27条 本会が保有及び会員外から得られる情報、記録等について、会員より閲覧及び配布の要望があったときは、会員間にて平等かつ公平に対応することとし、情報公開の経緯については事務局で記録・保管する。

補 足(内 規)

慶弔  (1)対象の範囲

各代表者、現行参加者及び過去、会に功労のあった方々。

 (2)香典の額(3万円を基準とする)

樒、供花等については社会水準を勘案し、役員が協議の上決定する。

付 則

1 この定款は、本会の成立日の平成12年12月8日から施行する。

2 平成13年12月6日改訂

3 平成15年3月15日改訂

4 平成17年4月 1日改訂

5 平成22年4月 1日改訂

6 平成22年6月 3日改訂

7 平成22年9月9日改訂

8 平成24年3月8日改訂

9 平成25年6月13日改訂

10 平成26年4月1日改訂

11 平成27年4月23日改訂

12 平成29年4月13日改訂